異議申立て書“もみ消し”事件        職権濫用

 

国立市教育委員会職員刑事告発します

刑法第193 職権濫用

職権濫用・・情報公開に関する異議申立て書を捨て、市民の権利を妨害

 

 私たちは、「国立市教育委員会の職員、氏名不詳の者」を立川警察に刑事告発します。これは、市教委職員が異議申立て書を捨てて審査会に諮問せず、市民の権利行使を妨害したことを問うものです。(刑法193条 職権濫用)

 

 20001027日、市民からの情報公開請求に対して、市教委は「不存在のため非開示」と決定しました。それに疑問を持った市民は、1228日に異議申立て書を提出しました。

通常ならば、異議申立ては審査会に諮問され、市教委の判断が妥当だったのか、審査会が答申を出します。ところが、200210月、異議申立て書は捨てられ、審査会に諮問されていなかったということが明らかになりました。

 

 異議申立て書を受理しないのも、また、捨ててしまうのも、法律・条例に違反しています。私たちは、国立市教育委員会が、文書隠し(都合の悪い文書を情報公開しない)のために、異議申立て書をもみ消したのではないかと考えています。

 

 

なぜ告発するのか・・・全く反省しない市教委

 

 これまでも、市教委の文書管理のずさんさが度々明らかになり、議会でも問題なってきました。しかし、市教委(石井昌浩教育長)には、反省し改善しようという意思が全く見られません。

 そこで、私たちは、市教委職員を刑事告発することにしました。この事実を多くの方に知っていただきたく、以下のような行動を予定しております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 

告発人 炭谷(すみたに)(国立市民) 上村和子(国立市議会議員)10数名

 

連絡先         042-501-2453(T/F 炭谷) suruke@m13.alpha-net.ne.jp 

042-580-2780(T/F 上村事務所 )

 

テキスト ボックス: 今後の予定
■1月14日(火) 
午後1時 立川記者クラブで記者会見。午後2時 立川警察に告発状を提出。

■1月16日(木)
午前7時半 谷保駅北口でビラ配り。午前9時半 上原市長に申し入れ(教育長については調整中)。午後6時半 国立駅南口でビラ配り。


 

 

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国立市教委による異議申立て書“もみ消し”事件の概要

 

 

2000年10月27日 市民からの情報開示請求[*1]に対し、市教委は「不存在のため非開示」と決定。「8月には存在していた文書がなぜ不存在なのか?」[*2]との市民の疑問に「この文書が表に出ると困るので、あまり騒がないでほしい」[*3]と回答。

2000年12月28日 「不存在」に納得できない市民は、情報公開条例に基づき、異議申立て書[*4]を市教委に提出。

2001年1月頃(?) 異議申立て書は審査会[*5]に諮問しなければいけない。しかし、市教委職員(氏名不詳の者。当時の学校指導課長か?)は、この頃、異議申立て書を捨てて、異議申立てが出されている事実をもみ消したものと思われる。

2002年7月4日 1年半も経つのに審査会の答申が出ないので、市民は市教委に問合わせる。市教委は、「どの手続き段階にあるか分からない。受理したかも分からない。いつまでに答えられるのかも分からない。」との回答を8月末まで繰り返す。

2002年9月25日      市教委が異議申立て書を1年半も放置していることが、9月議会で問題となる。市教委は「異議申立てについては、口頭説明で理解をいただき、解決したものと思っていた。」と答弁。また、「一部に違法性があった」と認める。

2002年10月25日 「異議申立てについて、教育委員会で保存文書を確認したところ、受理された形跡がなく、文書自体が存在していないことを確認した」[*6]との市教委見解が明らかになる。これにより、市教委職員が異議申立て書を捨てていたことが発覚した。

2002年12月 12月議会で重松朋宏議員・上村和子議員が「異議申立て書を捨てたのではないか」などと質問するが、市教委は「手元にないので分からない」「まだ調査中」などとの答弁でごまかす。その後、市教委には誠意ある対応が見られない。

 

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1.         当時問題にされていた「ビデオ“パパママバイバイ”を教材とした3年生の授業についての報告書」(2000年7月7日、国立第二小学校校長が市教委に提出。)

2.         上記1の報告書を2000年8月28日に市民が開示請求したところ、市教委は9月11日に「非開示」と決定した。理由は、「市内部で調査中のため、開示すると調査に著しい支障が生ずる」というもの。

3.         市教委学校指導課長(当時)の持田浩志氏。現在は、東京都教育庁指導部に勤務。

4.         非開示決定に不服がある場合は、情報公開条例・行政不服審査法に基づき、異議申立てができる。

5.         異議申立てがあった場合、市教委は第三者機関である情報公開審査会に諮問しなければならない。審査会は、市教委の非開示決定が妥当だったのかを審査し、開示・非開示の答申を出す。

6.         異議申立て書は受理しなければならない(情報公開条例・行政不服審査法・行政手続き法)。また、異議申立て書は、国立市文書管理規定で永年保存と定められており、廃棄してはならない。

 

 

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