国立市教育委員会職(持田学校指導課(当時!?)の

 

文書 もみ消し事件

 

Ú職権乱用罪で刑事告発へ

 

市民が教育委員会に情報公開請求の手続きをしたところ、担当課が最初は「開示できない」と答え、その後、「文書そのものが存在しない」と理由を変えたあげく、法律に基づく異議申立て書までもみ消していたことが明らかになりました。異議申立て書を受理しなかったり、ましてや捨ててしまうのは、重大な法律・条例違反です。

私たちは、担当した持田浩志・学校指導課長(当時)が都合の悪い文書を隠すために、異議申立て書をもみ消したのではないかと考えています。東京都教育庁から市教委に出向していた持田課長は、事件が明るみになる前の2002年3月に東京都に戻っており、事件の直接の担当者が存在しない以上、市教委の内部調査には限界があります。

また、これまでも市教委の文書・情報管理のずさんさが度々明らかになり、市議会でも問題にされ、私たちもその都度、改善策を提言してきました。ところが市教委の恣意的な行政運営やミスが改まらないばかりか、石井昌浩教育長が直接私たちを名指しで敵視する発言を公の場で繰り返すなど、とても反省・改善の意思が見られません。

そこで私たちは、「市教委職員が異議申立て書を審査会に諮問せず、市民の権利行使を妨害した」ことは、「刑法193条 職権濫用」に抵触するとして刑事告発します。

 

角丸四角形:  1月14日、立川市役所記者クラブで記者会見を行い、新聞・テレビ6社から取材を受けました。複数の新聞に掲載されています。

情報非開示決定の異議申し立て 市教委が一年半放置 国立 市民ら刑事告発も検討
(毎日新聞2003年1月15日 多摩版)

「異議申し立て不受理は違法」 国立市民ら告発状 当時の市教委職員を 開示請求巡り
(朝日新聞2003年1月15日 多摩版)
http://mytown.asahi.com/tama/news02.asp?kiji=2127 

その後、立川警察署刑事課に告発状(写し)を提出してきました。
担当職員の対応は思っていた以上にとても丁寧で、もうしばらく時間をかけて精査して検討していくとのことです。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


告発人 炭谷ほか18名

É/fax:042-501-2453 PHS:070-6556-2080 *:suruke@m13.alpha-net.ne.jp

 http://tokyo.cool.ne.jp/kunitachi/kokuso.htm 

 

 

 

 

もみ消し事件が明るみになった経過

 

2000年8月 市民が情報開示請求。市教委は「現在、調査中の文書のため非開示」と決定。

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2000年10月 調査が終わった頃を見計らって、再度、情報開示請求を行ったところ、市教委は今度は「文書そのものが不存在」と回答。「8月には存在していた文書がなぜ不存在なのか?」との市民の疑問に対して、持田学校指導課長(当時)は「議会で問題になっている案件で、この文書が表に出ると困るので、あまり騒がないでほしい」と答える。

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2000年12月 「不存在」に納得できない市民は、情報公開条例に基づき、異議申立て書2件を市教委に提出。うち1件は翌年3月に審査会へまわしたが、もう1件は放置されていた。

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2002年4月 持田学校指導課長が東京都教育庁へ異動。新たに堀竹課長が就任。

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2002年7月 2000年12月の異議申立て2件のうち1件が、1年半経ても審査会の答申が出ないことに不信を抱いた市民(申立人)が、市教委に問い合わせる。市教委は、「どの手続き段階にあるか分からない。受理したかも分からない。いつまでに答えられるのかも分からない。」と、あいまいな回答。

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2002年9月 異議申立て書の放置が市議会で問題となり、市教委は議場での答弁の中で、手続きの「違法性」を認める。

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   2002年10 市教委、2000年12月に異議申立てがあった事実を認めるも、「受理された形跡がなく、文書自体が存在していない」との見解を出す。これにより、市教委職員が異議申立て書を捨てていた疑いが高まった。

 

テキスト ボックス: まだまだあった、ずさんな文書管理、ひどい対応

●石井昌浩教育長、情報公開請求した市民に対して「職員の旅行命令簿の開示請求をやめてほしい」と圧力(2001年)
●持田浩志学校指導課長(当時)、情報公開請求した市民に対して「こういう請求はあなたが初めて」「請求を取り下げてはどうか」と圧力(2001年)
●異議申立て書をコピー機に巻き込んで傷つけ、文書の再提出で審査に大幅な遅れ(2001年)
●情報非開示決定に対する異議申立て書の放置
審査会にまわすまでの期間が平均10ヶ月(2000年12月〜2002年4月までの11件)
●根拠を示さず、所定の書式・事務ルートを経ないで文書非開示を決定(2002年)
●事務確認ミスで個人氏名・住所・勤務先・電話番号を開示してしまう(何度も)
●恣意的な情報非開示決定を行い、審査会から「一部開示せよ」との答申相次ぐ
  審査会で答申が出た3件は、全て市教委決定をくつがえし「一部開示」と答申
●当事者の確認・事情聴取さえ行わないまま、校長が勝手に事故報告書を作成(2001年)

 

 

 

 

 

 

 

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