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上村和子議員一般質問の記録

 

 

*上村議員の質問の要旨(市民からの告発について)

 1)本人にはきちんと説明したのか?

 2)教育長は話し合いを拒否してきたが、直接会って説明する責任はないのか?

 3)広報に告発者の個人名が載っているが、これは本人の了解を得たものか?

 4)告発者を広報に載せていいという法律・条例上の根拠を示せ。

 

(略)

 

早川教育次長・・・(*ここまで、「くにたちの教育」に掲載された新聞報道「国立市民の告発状」についての見解とほぼ同内容の答弁)

なお、念のためでございますが、刑事告発された告発人の方々等におかれましては、平成12年より現在まで情報公開請求が合計326項目、教育委員会への要望書等が38件、教育委員会への陳情が7件という数多くのご請求・ご要望に教育委員会としては対応しているところでございます。

 

(略)

 

石井教育長・・・私はもし学校の運営が校長の恣意的な判断によって偏っているという事例が具体的なものとしてありましたら、その例を明示していただきたい、このように考えます。そして、次長が先ほど申し上げましたように、刑事告発をなさった方を含めてですね、一連のみなさんが平成12年度より現在まで情報開示請求は膨大な内容と膨大な量におよんでおります。しかし、この方々についても私は一方的に面会を拒否したりそういう事実はありません。個別に会うことも含めて様々な説明責任を果たしております。(議員:一回でも会ったのか)実は今朝も刑事告発された代表人ご本人が、(傍聴者:ウソをつくな。虚偽答弁はやめろ)(議長:傍聴者はお静かに願います)今朝も刑事告発された代表者ご本人が突然、教育長室に見えまして会ってほしい、こう要望されました。お話をお聞きして、3月7日、静かに聞いてください、3月7日金曜日10時から10時半まで関係者3名の方々とお会いすると約束していることでございます。(傍聴者:個人情報保護条例違反ですよ、今のは。 議長:傍聴者は静粛にお願いします。)

 

上村議員:…教育長は、少なくとも今日の朝まで、当事者が行くまで、自ら説明を何度も要請したにもかかわらず、拒否なさったのは事実です。これはもういいです、答えは。もう一つ。私はこの場で確認しておきたい。簡単に答えてください。警察に刑事告発した人の氏名を広報で公表していいのかどうか、法的根拠をお答えください。簡単に、法的に。

 

教育次長:くにたちの教育に、今回の刑事告発に当たった部分についてですね、市民の方にご説明する必要があるだろうと。先ほど申し上げましたように、新聞2紙にですね、国立市教育委員会が告発されたということが載っております。それについて、国立市教育委員会の見解、それから告発されたら以後の展開についてご説明するということでございますから、新聞記事そのものにですね、告発人の方のお名前が載っております。それについて、市民の方もお知りになりたいだろう、そのことはこのことですよというご説明のためにお載せしたところでございます。(上村議員:何言ってんの)

 

上村議員:あのねぇ、めちゃくちゃなこと言わないでくださいよ。そしたら、セクハラで刑事告発をした人がいたら、あなたたちは名前を広報に載せるんですか。(石井教育長:はい *挙手)あのね、あなたの回答はいりません。市長、それから国立市の情報管理課長含めての部長に聞きます。個人名というのは最大のプライバシーです。そのことを、刑事告発した市民の氏名を、本人の了解も得ずして、広報にですね、公表していいのかどうかお答えください。(議員:簡潔にだよ)簡潔に法的に問題ないか答えてください。早く答えてください。(複数の議員:議長。ほら。見てろよ、議長。総務部長だよ。)(上村議員:時間ないんです。)(議長:総務部長。失礼しました。)

 

比留間総務部長:個人情報のですね、関係から、通常ですね、住所・氏名等は当然プライバシーの関係等があろうかと思います。ただですね、一般的に知りえたことについてはですね、どういう形で出した場合にですね、抵触するかについてはですね、見解の分かれることもあろうかと思っております。

 

上村議員:ここですよ、市長。個人情報を守るかどうか根本的なところで、市教委が犯してきた犯罪はここなんですよ。いいですか。私はあえて犯罪と言いますよ。市民の名前を、個人名をですよ、個人名を、刑事告発する、私はこれ警察に法的に聞きますよ、その人に了解を得ないで載せたんですよ。全戸配布です。しかも、当事者は事前に何度も何度も説明を求めた。当事者は国立市民市民ですよ。当事者の、犯罪者でも何でもないですよ、市民です。その市民のプライバシーを守るのは、市長、あなたの責任ですよ。(石井教育長:はい。 *挙手)このことは問題なかったですか。(石井教育長:議長。)教育長の答えはいりません。市長、答えてください。法的に問題がないか答えてください。(複数の議員:市長。市長。答えろ。早く答えなさいよ。市長逃げるな。)はやく答えてくださいよ。(複数の議員:市長。市長)

 

上原市長:(*笑)私どもが市報をつくる場合にはご迷惑をかけるような形で個人名を載せないようにもちろん配慮しております。

 

上村議員:見解になってないですよ。(議員:なってない。なってないですよ。)見解、答えてください。見解、答えてください。

 

小沢議長:教育長。

 

石井教育長:(上村議員:ちょっと議長、議長。勝手に。議長。)市民はやはり全体の様子がどうであったかということを知る権利があります。また、私ども教育委員会も市民に対して全体状況がどうであったのかということを知らせる義務があります。(議員:それはおかしいだろ 上村議員:法的根拠を述べなさいと言ってるんですよ。)しかも、すでに朝日新聞・毎日新聞で報道された公知の事実でございます。(傍聴者:ウソを知らせる義務なんてありませんよ。 議長:傍聴者は静粛に。)このことを、いまウソということを言われましたが、傍聴席からの全くの不当な発言ですが、(上村議員:もう時間がないんですよ。)ウソは何もありません。事実だけを市教委は報告し、市民の判断をいただいているわけです。その材料を提供しているだけです。

 

 

上村議員:そういう解釈を聞いているんじゃないんですよ。市民の個人情報なんです、氏名は。そのことを踏まえて、市民部長にも一般論を聞いているわけではないんです。市長、このことは大変な問題ですよ。ごめんなさい、総務部長です。あなたに一般論を聞いているわけじゃないんです。国立市の条例をつかさどるあなたの立場で、市民の個人名を本人の了解も経ず、しかも、一般論じゃないですよ、警察に刑事告発したその人の氏名を公表していいのか、法的に問題ないか答えないさい。

 

比留間総務部長:先ほどお答えした通り、確かにですね、個人情報、氏名は当然、個人情報でございますけれども、個人情報の条例、議員さんご存知だと思いますけど、広く、例えばですね、一定の経過がたってそのことが周知といいますか、そういう場合についてはですね、公表するということ、具体的にあるということも条文にはございます。

 

上村議員:時間がないので、市長責任で答えてください。公表をしていいのか、悪いのか答えてください。

 

上原市長:いま総務部長が申し上げた、大変、難しい見解だと思います。必要があれば、法的にきちんと整理させていただきたいというふうに思いますが、一般的に、市報、教育の方も広報ですが、そういうものに載せる場合には、特別な配慮が必要だというふうに思います。

 

(略)

 

 

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